規約等について

越木岩神社神徒会永代供養に関する規約 抜粋

第一条 越木岩神社(以下、当社)が管理する越木岩崇敬会館「悠久殿」(以下、本館)を使用する方は、越木岩神社神徒会(以下、本会)会員とし、
    この規則の定めるところにより本館の使用許可を受けるものとする。
第二条 本館は神徒の永代供養に用に供する目的以外には、使用できないものとする。
第三条 本館は、本会会員に限り使用することができる。
第四条 会員が当社に対して永代供養に関する契約(以下「本契約」という。)を申込み、当社がこれを承諾した場合、
    会員は当社に対して御霊の霊璽及び遺骨の保管を当社に委託することができる。
第八条 会員は、別に定める規約に従い、年会費を毎年三月末日までに納めなければならない。
    二、会員は年会費を一括して納めることができる。
第九条 御霊(霊璽及び遺骨)は、本契約締結の日から三十年が経過する日をもって祀り上げとし、その後は合祀社にて二十年間合祀するものとする。
    二、前項に基づき合祀社にて合祀する際の改葬手続は当社が行うものとし、会員はこれに同意する。
    三、会員が本契約締結の日から三十年が経過する日の翌日以降も納骨壇での供養を希望する場合は、その一カ月前までに当社にその旨を申し出て、
    別に定める規約に従って永代供養料及び年会費を納めなければならない。
第十二条 会員は本契約に伴う権利義務一切を、当社の承諾なく第三者に譲渡または貸与してはならない。

永代供養料及び会費に関する規約 抜粋

第二条 会員が永代供養に関する契約(以下「本契約」という。)の契約時又は契約後十日以内に納めることが出来ないとき、
    または会員が三ヶ年以上会費を納めなかったとき、当社は本契約を解除することができる。
第六条 会員が本契約締結の日から三十年が経過する日の翌日以降も、同日から次の各号に定める期間にわたって納骨壇での供養を希望される場合は、
    当該各号の定める永代供養料を納めるものとする。
    (一)二十年間本契約締結時の永代供養料の四割
    (二)三十年間本契約締結時の永代供養料の五割
第七条 供養壇において、複数の御霊をお預かりする場合は、追加される御霊に対して永代供養料五万円、年会費二千円を納付するものとする。
    二、但し、供養を伴わない場合は、供養壇に納まる御霊数まで無料とする。
    三、御霊によって供養年数が異なる場合は、適時相談の上取り決める。
第八条 本契約締結後も直ちに永代供養を始めない場合は、永代供養を始めるまでの間、永代供養料に合わせて、
    永代供養料の六十分の一に相当する金額を毎年納入する。
    但し、同期間中には年会費は掛からないものとする。また、霊璽及び遺骨を預かった日から三十年間を永代供養の期間とする。